大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)986 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村慶七の上告理由第一について。

しかし原審のした所論事実認定は、挙示の証拠に照し肯認するにかたくなく、所

論審理不尽等の違法は認められない。論旨はひつきよう原審が適法にした証拠の取

捨判断および事実認定の非難に帰するから採るを得ない。

同第二について。

しかし原審の認定した事実によれば、上告人は昭和二二年三月頃本件田地を被上

告人先代Dに賃貸することを約し、その頃これを引渡し、Dは爾来これを耕作して

きたというのであるから、当時の農地調整法(昭和二〇年法律六四号による改正法)

六条三号に該当し、同五条所定の認可を必要とせず、また所論昭和二一年法律四二

号による改正法はその後施行されたものであるから所論法条は本件の場合には適用

されない。それゆえ原判決には所論の法令違反は認められない。

論旨はなお違憲をいうが、原判決の法令違反を前提とするものであり、原判決に

所論法令の違反のないことは前叙のとおりであるから、違憲の主張は前提を欠き採

るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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